校則違反を繰り返したり停学が複数回におよぶと、担任の先生から「自主退学してください」と言われることがあります。(自主退学勧告と言われるものです)
こう言われた時は、基本的には現在通っている学校をやめて次の進路を探すのが最善です。自主退学を拒否し続けると、停学や自宅謹慎が延びて数ヶ月も登校できないケースが多く、退学処分を受けて強制的に退学となるケースもあります。
自主退学を勧めるのは担任の先生ですが、担任が一人の意見で退学を勧めるわけではありません。学年主任や校長先生などと相談たうえで、学校全体の意見として行われます。
学校が弁護士を雇ってコンプライアンスを守っていれば、生徒側は手も足も出ません。
通信制高校・高卒認定試験・定時制高校と色々な進路があり、高校を中退しても高卒資格をとって大学へ進学することもできます。
退学処分と自主退学勧告との違い
自主退学勧告は、退学処分の一つ前に行われるものです。
自主退学を勧めて生徒側が断れば、学校側は退学処分をくだします。自主退学勧告は、事実上の退学処分と言ってもよいでしょう。
退学処分は指導要録に記載されるため、あなたの将来に大きなハンデとなります。
別の学校へ転入・編入することがあれば、編入する学校から退学した理由が照会があります。退学処分を受けたことが分かれば、『この生徒は以前の学校で大きな問題を起こしたのだろう』と判断されますから、全日制・定時制・通信制のどの学校へ転校することも難しくなります。
一方、自主退学すれば退学理由は「進路変更の為」や「一身上の都合」となるため、将来に大きなハンデとはなりません。
自主退学 | 将来に大きなハンデとはならない。他の学校へ転校しやすい。 拒否し続けると停学や自宅謹慎が延びて数ヶ月も登校できないケースが多い。 場合によっては退学処分となる。 |
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退学処分 | 指導要録に記載されるので転校しにくい可能性がでてくる 学校側の事務処理が大変 処分の違法性が問題になることもある |
自主退学を断り続けても退学処分とならないケースはあります。しかしその場合でも、停学や自宅謹慎がいつまで続き、3月になって「留年か退学か」を選ぶことになってしまいます。
自主退学勧告は学校全体の意見です
自主退学を勧めるのは担任の先生です。しかし、担任の先生一人の意見で退学を勧めることはありません。
自主退学勧告をする前には、学年主任や校長先生との会議があります。学校の総意として自主退学を勧められています。
これを読んでいるあなたがなぜ自主退学を勧められたかはわかりませんが、飲酒や喫煙程度で退学を促されることはありません。「退学になるのが相当のことをした」と学校側が判断しています。
退学処分を受けると編入を受け入れてくれる学校は少なくなります。もっとも、もし強制的に退学となった場合でも、高卒認定試験を受けて大学へ進学できます。
病気で学校に行けなかった場合の自主退学勧告は?
病気で学校に行けかった場合、「このままでは登校日数が足りなりないので留年になります」と言われて自主退学勧告を受けることがあります。
この理由なら自主退学を拒否しても強制的に退学にならないことが多いです。留年が決定して下の学年に入り、4年かけて高校を卒業することができます。
「留年してでも今の高校を卒業したい!」という強い思いがある人もいますが、あまり一般的ではありません。他校へ編入して3年で卒業する(同級生と同じタイミングで卒業する)人もいます。
大学や専門学校に進学するなら早めに自主退学勧告を受け入れるのがおすすめ
大学進学を検討しているなら、自主退学勧告を受けたら自主退学するのをお勧めします。
通信制高校に入ったり高卒認定試験を受けて、同学年の生徒と同じタイミングで大学や専門学校へ進学できます。
自主退学勧告を受けたら絶対に辞めなければいけないの?
自主退学勧告は、絶対に従わなければいけないような強制力はありません。
なぜなら憲法26条で「学習権(教育を受ける権利)」が保障されているためです。
日本国憲法第26条第1項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
自主退学勧告や退学処分は学習権を侵害するものです。そのため、ちょっとくらい素行が悪くても「辞めてください」とは言われません。
しかし、次のような場合は別です。
- 同じ学校の生徒や教師に暴力をふるっている
- 正当な理由がないのに何度も何度も遅刻したり欠席している
- なんども指導を受けていて改善が見られない
あなたにも学習権がありますが、同級生にも学習権があります。他人の学習権を奪っていたり、教師や生徒に暴力をふるっている場合は、自主退学処分は覆りません。退学処分を受けて強制的に退学になることもあります。
自宅謹慎や停学処分が長引いていつまでも登校できないことも多い
自宅謹慎中や停学処分中に「自主退学してください」と言われることが多く、勧告に従わなければ数か月も登校できないことが多いです。
退学に応じる義務はありませんが、学校に行けず授業を受けられないまま時間が経ってしまい、3月頃に「留年するか退学するか」の2択になってしまうことすらあります。
自主退学勧告を受けたら(学校側が明らかに一方的で違法な勧告をしてない限り)、別の進学先を探したほうが懸命でしょう。通信制高校のほとんどは4月と10月の2回入学時期がありますし、毎月編入を受け入れている学校もあります。
お子さんが自主退学勧告を受けた親御さんへ
お子さんがなぜ自主退学を受けたのかはわかりませんが、自主退学勧告が覆ることは滅多にありません。ちょっとやそっとの問題行動で自主退学を勧められるわけではないのです。
どんなに本人が反省していようと、学校に復帰するのは絶望的です。学校が弁護士を雇ってコンプライアンスを守っていれば、生徒側は手も足も出ません。
自主退学勧告を受け入れないばかりに、自宅謹慎や停学する期間が延びてしまうのがお子さんにとってのリスクです。なるべく早めに転入先の通信制高校を探したり、高卒認定試験の準備を始めるのをお勧めします。
通信制高校は学年生ではありませんから、高2で転校してまた高1からスタートするようなことはありません。それまで通っていた学校の単位を通信制高校へ持って行けるため、同級生と同じ年度に高校を卒業できる可能性もあります。
むしろ、『強制退学ではなく、自主退学ですむんだ』と考えるのもよいでしょう。会社で大きな違反をした人が、懲戒免職ではなく自己都合退職扱いで辞めていくのと同じです。